FSC®森林認証とは?
木材を利用しながら、 森を守る。
環境NGO、企業、 そして先住民団体などが力を合わせて、会員制の非営利組織、FSCを設立し、 1994年にFSC®森林認証が始まりました。
FSC森林認証は健全な森林の育成をサポートすると同時に、保護すべき森林を伐採しょうとする圧力を抑制します。 「木を使わないことで森を守る」ことに頼らずに、「木を直接に利用することで森を守る」という画期的手段、 それがFSC®なのです。
Forest Stewardship Council®(FSC®:森林管理協議会)は、責任ある森林管理を世界に広めることを目的とする国際的な非営利団体です。
株式会社滝印刷では、世界レベルで責任ある森林管理を普及するFSC®(Forest Stewardship Council®森林管理協議会)の活動に賛同し、2023年3月15日にFSC森林認証のひとつであるCoC認証を取得。「FSC®森林認証紙」のご提案を通じ、世界の森林保全に貢献しています。
▶FSC CoC Code:SGSHK-COC-350794
▶License Code:FSC-C187287
FSC®10の原則と70の基準
原則1:法律の順守
組織は、すべての適用される法律および国が批准しているすべての国際条約や合意を順守しなければならない。
《基準》
1.1
組織は、法的能力を有するものからその活動に対して文書による許可を得ており、疑義の対象となっていない登記(登録)がされた合法的に定められた事業体でなければならない。
1.2
組織は、保有権と使用権を含む管理区画の法的区分を証明することができ、管理区画の境界が明確になっていなければならない。
1.3
組織は、組織と管理区画の法的区分に従って、管理区画で活動する合法的な権利を所有しており、適用される国や地域の法律と規制、および行政上の要求事項に適合した活動を行わなければならない。合法的な権利には管理区画における林産物の収穫および/または生態系サービスの供給が含まれる。組織はこれらの権利や法律、要求事項に関連した規定の税金や費用を支払わなければならない。
1.4
組織は、許可のない資源利用、違法な資源利用、違法居住、その他の違法行為から管理区画を体系的に守るための対策を検討、実施する、および/または監督機関と連携をしなければならない。
1.5
組織は、管理区画内から丸太が最初に販売される場所までの丸太の輸送と取引に関して、適用される国や地域の法律、国が批准している国際条約、義務的行動規範を順守しなければならない。
1.6
組織は、成文法や慣習法の問題に関する争議で、裁判をせずに迅速に解決することができるものは、影響を受ける利害関係者の関与の下で特定・防止・解決しなければならない。
1.7
組織は、金銭やその他のどのような汚職形態であろうと賄賂を渡すことや受け取ることをしないという公約を公表しなければならない。汚職防止法が存在する場合にはこれを順守しなければならない。汚職防止法が存在しない場合は、管理活動の規模と強度、また汚職のリスクに応じた汚職防止のための他の手段を実施しなければならない。
1.8
組織は、管理区画の中でFSCの原則と基準および関連する指針や規格を長期にわたり厳守することを示さなければならない。この公約は無償で公開可能な文書に含まれなければならない。
原則2:労働者の権利と労働環境
組織は、労働者の社会的、経済的な満足感を高めるか、少なくとも維持しなければならない。
《基準》
2.1
組織は、8つのILO基本条約に基づき、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言(1998年)」に示されている労働における基本的原則および権利を支持しなければならない。
2.2
組織は、雇用慣行、教育訓練の機会、契約の締結、関与過程、管理活動において男女平等を推進しなければならない。
2.3
組織は、労働安全衛生上の危険から労働者を守るために安全衛生活動を行わなければならない。この活動は森林管理の規模、強度とリスクに応じて実施され、林業労働における安全衛生に関するILO行動規範の推奨事項を満たすかそれ以上の水準でなければならない。
2.4
組織は、林業における最低水準の賃金または認められている林業界の賃金協定を満たすか、それ以上を支払わなければならない。生活賃金が合法的な最低賃金を超える場合は、生活賃金を満たすかそれ以上を支払わなければならない。このような賃金の指標が存在しない場合は、労働者の関与の下で生活賃金を決定する仕組みを持たなければならない。
2.5
組織は、安全で効果的に管理計画を遂行し、すべての管理活動を実施するために、労働者が施業内容に応じた教育訓練を受けており、管理者の監督下にあることを示さなければならない。
2.6
組織は労働者の関与の下で作成された、労働者の苦情解決、業務上の疾病や負傷、ダメージを受けた資産の公正な補償に関する仕組みを持たなければならない。
原則3:先住民族の権利
組織は、先住民族の所有および森林施業により影響を受ける彼らの土地、テリトリーおよび資源に関する合法的および慣習的な権利を特定し、尊重しなければならない。
《基準》
3.1
組織は、管理区画内に存在する、または管理活動により影響を受ける先住民族を特定しなければならない。その上で組織は、先住民族の関与の下で、管理区画内における、彼らの保有権、森林資源と生態系サービスへアクセスし、使用する権利、慣習的な権利、合法的権利、および義務を特定しなければならない。また、これらの権利について争われている場所、分野についても特定しなければならない。
3.2
組織は、先住民族が自身の権利、資源、土地とテリトリーを保護するために必要な範囲内で、先住民族が管理区画内または管理区画に関連して持つ森林管理に優先する合法的および慣習的な権利を認識、支持しなければならない。先住民族による管理活動の第三者への委託の際には事前に十分な情報を与えられた上での自由意思に基づく同意が必要である。
3.3
管理活動の委託が生じた場合は、事前に十分な情報を与えられた上での自由意思に基づく同意を経た上で、組織と先住民族との間で拘束力のある契約が締結されなければならない。契約には期間、見直し、更新、終了、経済的条件に関する規定およびその他の諸条件が明示されなければならない。また、契約には、組織が諸条件に従っているかを先住民族がモニタリングするための規定が盛り込まれること。
3.4
組織は、先住民族の権利に関する国連宣言(UNDRIP)(2007)および原住民及び種族民条約169(ILO条約169号)(1989)の規定に従い、先住民族の権利、慣習、文化を認め、支持しなければならない。
3.5
組織は、先住民族の関与の下、先住民族にとって文化的、生態的、経済的、宗教的、精神的に特別な意味を持ち、先住民族が合法的または慣習的な権利を持つ場所を特定しなければならない。これらの場所は組織とその経営層により認識され、先住民族の関与の下で保護されることが合意されなければならない。
3.6
組織は先住民族が伝統的知識を守り、使用する権利を支持し、組織がそれらの伝統的知識や知的財産を使用する際は先住民族に補償をしなければならない。また使用する際には、事前に十分な情報を与えられた上での自由意思に基づく同意を通じて組織と先住民族の間で基準3.3のような拘束力のある契約を締結しなければならない。またこれは知的財産権の保護制度と調和していなければならない。
原則4:地域社会との関係
組織は、地域社会の社会的、経済的な満足感を高めるか少なくとも維持できるよう貢献しなければならない。
《基準》
4.1
組織は、管理区画内の地域社会および管理活動により影響を受ける地域社会を特定しなければならない。その上で組織は、地域社会の関与の下、地域社会が管理区画内で持つ保有権、森林資源と生態系サービスにアクセスし、使用する権利、慣習的な権利、合法的な権利および義務を特定しなければならない。
4.2
組織は、地域社会が自身の権利、資源、土地とテリトリーを保護するために必要な範囲内で、地域社会が管理区画内または管理区画に関連して持つ森林管理に優先する合法的および慣習的な権利を認識、支持しなければならない。地域社会による管理活動の第三者への委託の際には事前に十分な情報を与えられた上での自由意思に基づく同意が必要である。
4.3
組織は、管理活動の規模、強度に応じて差支えない範囲で地域社会、請負業者、供給業者に対して雇用の機会、教育訓練その他のサービスを提供しなければならない。
4.4
組織は管理活動の規模、強度と社会経済的な影響力に応じて、地域社会の関与の下、地域社会の社会経済的な発展に貢献する更なる活動を行わなければならない。
4.5
組織は、地域社会の関与の下、管理活動が地域に与える社会、環境、経済的な深刻な悪影響を特定、回避、低減する活動を実施しなければならない。実施される活動の規模は森林管理の規模、強度と悪影響のリスクに見合っていなければならない。
4.6
組織は地域社会の関与の下、組織の管理活動が与えた影響に関して地域社会や個人の苦情を解決し、公正な補償を行う仕組みを持たなければならない。
4.7
組織は、地域社会の関与の下、地域社会にとって文化的、生態的、経済的、宗教的、精神的に特別な意味を持ち、地域社会が合法的または慣習的な権利を持つ場所を特定しなければならない。これらの場所は組織とその経営層により認識され、地域社会の関与の下で保護されることが合意されなければならない。
4.8
組織は、地域社会が伝統的知識を守り、使用する権利を支持し、組織がそれらの伝統的知識や知的財産を使用する際は地域社会に補償をしなければならない。また使用する際には、事前に十分な情報を与えられた上での自由意思に基づく同意を通じて組織と地域社会の間で基準3.3のような拘束力のある契約を締結しなければならない。またこれは知的財産権の保護制度と調和していなければならない。
原則5:森林のもたらす便益
組織は、経済的な継続性と、環境や社会が享受しているさまざまな便益を長期的に維持、向上できるよう、管理区画から得られる多様な林産物やサービスを効果的に管理しなければならない。
《基準》
5.1
組織は、地域経済の活性化のために、管理活動の規模と強度に応じた範囲で、管理区画に存在する多様な資源や生態系サービスを基とした多様な林産物および/または便益を特定し、生産、利用するか生産、利用が可能となるようにしなければならない。
5.2
組織は、管理区画からの林産物の収穫とサービスの利用を、それらが持続できる水準以下に抑えなければならない。
5.3
組織は、管理計画が正の外部性と負の外部性を含んでいることを示さなければならない。
5.4
組織は森林管理の規模、強度とリスクに適した、かつ組織の要求に沿う範囲で地元の加工施設、サービス、付加価値づけ施設、サービスを利用しなければならない。このような施設、サービスが地元に存在しない場合、組織は差支えない範囲でこれらが地元で開設されるよう努力しなければならない。
5.5
組織は森林管理の規模、強度とリスクに応じた範囲で、計画書や支出を通じて長期的な経済的な継続性への確約を示さなければならない。
原則6:環境価値とその価値への影響
組織は、管理区画の生態系サービスおよび環境価値を維持、保全および/または復元し、また環境への悪影響を回避、改善または低減しなければならない。
《基準》
6.1
組織は、管理活動により影響を受け得る管理区画内外の環境価値を評価しなければならない。評価の詳細度と規模および頻度は、管理活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で行うが、少なくとも管理活動の潜在的な悪影響を評価、モニタリングでき、また必要な保全手段の決定ができる必要がある。
6.2
林地をかく乱する作業開始前に、組織は、特定された環境価値に対して管理活動が与え得る影響の規模、強度、リスクを評価および特定しなければならない。
6.3
組織は環境価値に対する悪影響を、その規模、強度、リスクに応じた範囲で回避し、また悪影響がみられた際には、それを低減、改善するための効果的な手法を特定し、実施しなければならない。
6.4
組織は、保全地帯、保護区、接続性および/または必要に応じてより直接的な生存のための方法を通じて、管理区画に存在する希少種、危急種とそれらの生息域を保護しなければならない。これらの活動は管理活動の規模、強度とリスクおよび希少種と危急種の生態学的要求事項と保全状態に応じた範囲で実施しなければならない。管理区画内で実施する活動を決める際には、希少種と危急種の管理区画を超えた生息域の地理的分布を考慮しなければならない。
6.5
組織は、代表的な自然生態系見本地域を特定、保護する、および/またはより自然に近い状態へ復元しなければならない。代表的な見本地域が存在しないまたは十分に存在しない場合は、管理区画の一定面積をより自然に近い状態へ復元しなければならない。必要な面積や復元のための手法は人工林の中を含め、管理活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で、かつ景観レベルでの生態系の価値と保全状態に応じて決められなければならない。
6.6
組織は、管理区画内で特に生息域の管理を行うことにより、自然発生在来種と遺伝子型の生存を効果的に維持し、生物多様性が失われることを防がなければならない。組織は狩猟、釣り、罠、採取を管理する効果的な手法を持つことを示さなければならない。
6.7
組織は、自然な河川・渓流、湖沼、川岸地帯とそれらの接続性を保護または復元しなければならない。組織は水質と水量への悪影響を回避し、悪影響があった場合は、低減および改善しなければならない。
6.8
組織は、地域の景観的な価値にとって適切で、かつ環境、経済的な回復力を強化するように管理区画の景観を管理し、異なる樹種、面積、樹齢、空間規模、伐期がモザイク状に維持および/または復元されるようにしなければならない。
6.9
組織は自然林を人工林や森林以外の土地利用へ転換させてはならない。また転換される直前に自然林であった場所の人工林を森林以外の土地利用へ転換させてはならない。ただし以下をすべて満たす場合を除く:
a)管理区画の面積に対してごく限られた割合のみに影響する場合。
b)転換することによって、管理区画における明確かつ大きな長期的保全の公益がもたらされる場合。
c)高い保護価値(HCV)や、高い保護価値(HCV)を維持または向上するために必要な資源や場所にダメージを与えたり、脅かしたりしない場合。
6.10
1994年11月以降に自然林から転換された人工林を含む管理区画は、通常、認証の対象とはならない。ただし以下のいずれかを満たす場合を除く:
a)組織が直接的または間接的にその転換に責任がないという明確かつ十分な証拠がある場合。
b)管理区画の面積に対してごく限られた割合のみに影響し、転換することによって、管理区画における明確かつ大きな長期的保全の公益がもたらされている場合。
原則7:管理計画
組織は、管理活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で、管理の方針と目的に沿った管理計画を持たなければならない。順応的管理を推進するためにモニタリング情報を基に管理計画は最新情報に更新され、実施されなければならない。従業員のためのガイドとして、また影響を受ける利害関係者と関心の高い利害関係者への情報として、そして管理の意思決定のために十分な役割を果たす関連計画書や手順書が整備されていなければならない。
《基準》
7.1
組織は、管理活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で、環境的に適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な管理の方針(ビジョンと価値)と目的を制定しなければならない。管理の方針と目的の概要は管理計画書に組み込まれ、公開されなければならない。
7.2
組織は、基準7.1で制定した管理区画の管理目的と方針に完全に沿った管理計画を実施しなければならない。管理計画には管理区画内に存在する天然資源が記載されており、どのように計画がFSC認証要求事項に適合するのか示されていなければならない。計画されている活動の規模、強度とリスクに応じた範囲で、管理計画には森林管理計画と社会管理計画が含まれていなければならない。
7.3
管理計画には、管理目的の各要素の進捗を評価できる検証可能な目標が含まれていなければならない。
7.4
組織は、モニタリング結果、評価結果、関与した利害関係者からの意見、新たな科学的知見や技術革新の情報に基づき、また環境の変化や社会経済状況の変化に応じて管理計画書と手順書を定期的に見直し、更新しなければならない。
7.5
組織は、誰もが無償で入手できる、公開可能な管理計画の概要を作成しなければならない。機密情報を除く管理計画に関連する他の詳細については、影響を受ける利害関係者からの要望に応じ提供しなければならない。この際、複製作成費用および対応にかかる費用については実費を請求することができる。
7.6
組織は、管理活動の規模、強度、リスクに応じた範囲で、積極的にかつ透明性を確保しつつ、影響を受ける利害関係者を管理計画の策定およびモニタリング過程に関与させ、また他の関心の高い利害関係者についても要求に応じて関与させなければならない。
原則8:モニタリングと評価
組織は、順応的管理を実施するため、管理目的達成に向けた進捗状況、管理活動の影響および管理区画の状態について、管理活動の規模、強度、リスクに応じた範囲でモニタリングと評価が行われていることを示さなければならない。
《基準》
8.1
組織は、管理計画の方針と管理目的、活動計画の進捗状況そして検証可能な目標の達成度を含め、管理計画が実施されていることをモニタリングしなければならない。
8.2
組織は、管理区画内で実施されている活動が環境および社会に与える影響と、環境状態の変化についてモニタリングし評価しなければならない。
8.3
組織は、モニタリングと評価の結果を分析し、この分析結果を計画過程に反映させなければならない。
8.4
組織は機密情報を除くモニタリング結果を誰もが無償で入手できるよう、公開可能な概要を作成しなければならない。
8.5
組織は、FSC認証製品として流通している管理区画から生産された全ての林産物が、各年の計画に相当した生産場所と生産量であることを示すため、管理活動の規模、強度、リスクに応じた範囲で追跡およびトレースする仕組みを持ち、実施しなければならない。
原則9:高い保護価値(HCV)
組織は、予防手段を用いて、管理区画内の高い保護価値(HCV)を維持および/または向上しなければならない。
《基準》
9.1
組織は、影響を受ける利害関係者と関心の高い利害関係者の関与の下、また他の方法や情報源を通して、管理活動の影響の規模、強度、リスクおよび高い保護価値(HCV)が存在する可能性に応じた範囲で、以下に挙げる管理区画内における高い保護価値(HCV)についてその存在および状態を評価し、記録しなければならない:
HCV1-種の多様性:全世界、地域あるいは国家的に重要とされる固有種、希少種、危急種または絶滅危惧種を含む生物多様性が集中して認められる地帯。
HCV2-景観レベルでの生態系とモザイク:全世界、地域あるいは国家的に重要とされる自然発生種が本来の状態で豊富に分布している原生林景観、大規模な生態系と生態系のモザイク。
HCV3-生態系および生息域:希少または危急、絶滅の危機に瀕している生態系、生息域もしくはレフュジア(退避地)。
HCV4-重要な生態系サービス:集水域の保護や脆弱な土壌と斜面の流出、崩壊の防止などを含む、重要な基本的生態系サービス。
HCV5-地域社会のニーズ:地域社会あるいは先住民族の関与の下で特定した、地域社会あるいは先住民族の生活に(生活、健康、食料、水などのため)欠かせない重要な場所と基本的資源。
HCV6-文化的価値:地域社会あるいは先住民族の関与の下で特定した、世界的もしくは国家的な規模で文化的、考古学的あるいは歴史的に重要な、もしくは地域社会あるいは先住民族の伝統文化にとり文化的、生態学的、経済的、宗教的あるいは精神的に非常に重要な場所、資源、生息域そして景観。
9.2
組織は、影響を受ける利害関係者、関心の高い利害関係者そして専門家の関与の下で、特定された高い保護価値(HCV)を維持および/または向上させる効果的な戦略を策定しなければならない。
9.3
組織は、特定された高い保護価値(HCV)を維持および/または向上させるための戦略と活動計画を実施しなければならない。これらの戦略と活動を実施する際には、管理活動の規模・強度・リスクに応じた範囲で、予防手段に則り行わなければならない。
9.4
組織は、高い保護価値(HCV)について、その状態の変化を評価するための定期的なモニタリングが行われていることを示さなければならない。また、効果的な保護が確実に行われるよう組織の管理戦略を順応させなければならない。モニタリングは、管理活動の規模、強度、リスクに応じて実施され、影響を受ける利害関係者、関心の高い利害関係者および専門家を関与させなければならない。
原則10:管理活動の実施
組織によって、もしくは組織のために実施される管理区画内での管理活動は、組織の経済、環境、社会的方針と目的に一致したもののみが選択および実施され、すべての面においてFSCの原則と基準を順守するものであること。
《基準》
10.1
組織は、伐採後あるいは管理計画に従い、天然更新または人工更新により、迅速に伐採前の状態またはより自然に近い状態に植生を再生させなければならない。
10.2
組織は、更新を行う際には、生態学的に地域に適合するとともに管理目的に沿った種を用いること。他の種を用いる明確かつ正当な理由がない限り、在来種およびその地域固有の遺伝子型を用いること。
10.3
組織は、外来種を使用する際は、侵略的影響が制御できることが知見および/または経験により示され、効果的な影響低減措置がとられているという条件を満たさなければならない。
10.4
組織は、管理区画内で遺伝子組換え生物を使用してはいけない。
10.5
組織は、生態学的にその植生、種、場所に適合するとともに管理目的に合致した造林施業を行わなければならない。
10.6
組織は、肥料の使用を避けるまたは最小限にしなければならない。また肥料を使用する際には、肥料を使用することが、肥料を必要としない造林方法と比較して生態学的かつ経済的に同等か有利であることを示し、また土壌を含む環境価値の劣化を防ぎ、影響があった際には、影響を軽減するおよび/または価値を回復しなければならない。
10.7
組織は、化学合成農薬を使用した病虫害駆除を避ける、あるいは避けるよう努め、総合的な病虫害対策と造林体系を構築しなければならない。またFSCの方針により禁止されているいかなる化学合成農薬も使用してはいけない。農薬を使用する際には、環境価値の劣化と人体への健康被害を防ぎ、影響があった際には、影響を軽減するもしくは環境価値と健康を回復しなければならない。
10.8
組織は、生物的防除を利用する際には国際的に認められた科学的取り決めに従い、その利用を最小限に抑え、モニタリングを行い、厳しく制御しなければならない。生物的防除を利用する際には、環境価値の劣化を防ぎ、影響があった際には、影響を軽減するもしくは価値を回復させなければならない。
10.9
組織は、自然災害のリスクを評価し、規模、強度、リスクに応じた範囲で自然災害による悪影響が低減されるような活動を実施しなくてはならない。
10.10
組織は、水資源と土壌が保護され、希少種、危急種、生息域、生態系、景観的な価値のかく乱と劣化を防ぎ、かく乱と劣化が起こった場合は、低減および/または元の状態へ回復するよう、インフラの整備、輸送活動および造林の管理を行わなくてはならない。
10.11
組織は、環境価値が保全され、販売可能な未利用残材を減少させ、他の林産物およびサービスに与えるダメージを回避するよう、木材および非木材林産物の収穫に関わる活動を管理しなくてはならない。
10.12
組織は、環境に配慮した適切な方法で廃棄物の処理を行わなければならない。
今、森が抱えている問題は?
森林は多様な生物の住処であり、木材、食料などの資源や水や空気といった生態系の恩恵を与えてきました。今日でも、6000万人の先住民族を含む約3億5000万人が毎日の生活の糧を、そして長期にわたる生活基盤を森林に依存しています。
今、地球では森林が急速に失われています。2020年の国連食糧農業機関(FAO)の報告によると、2015~2020年の間に平均で現存する森林が年間1020万ha減少しており、これは2.2秒ごとにサッカー場一面分の森林が減少していることになります。新たに森林が拡大している地域もありますが、世界の森林の正味面積は2010~2020年の間にも年間平均470万ha減少しており、減少傾向に歯止めがかかっていません。また、面積の減少だけでなく、天然林が人工林に変わるなど、森林の質の低下も深刻です。森林減少は環境、社会、経済に深刻な影響をもたらしています。
社会的には、森林に生活を依存する多くの人々の生活や文化が脅かされます。環境面では、多くの野生動物の住処が奪われ、絶滅の危機に瀕しています。生態系が失われると、水や土も劣化し、災害にもつながりやすくなります。2002~2011年における人間の活動に起因する温室効果ガスである二酸化炭素排出量のうち、10%は森林の減少や土地利用の変化によるものと考えられ、森林の破壊は地球規模の気候変動につながっています。経済的にも、特に開発途上国で深刻な違法伐採による世界の経済的損失は毎年約2兆2000億円と言われています。
また森林は伝統的な暮らしにおいても現代的な医療制度においても重要な役割を果たしている薬用植物の宝庫です。世界の人々のおよそ80%が健康管理のための主なニーズを植物から作られた薬に頼っています。また新薬の多くも自然由来の原材料に頼っています。例えば1940年代以降に発表された抗がん剤の半分は自然物またはその誘導体です。

このような貴重な森林を守るためにはどうしたらいいのでしょうか。法律を作り取り締まればいいという人もいるでしょう。しかし、世界には必ずしも民意を得ていない政府もあり、国政が民主的に、国民のために機能しているとは限りません。また、環境や立場の弱い人々のことも十分配慮した法律が作られているとも限りません。さらに、法律があってもそれが守られているとも限らず、国内で許容される管理方法も、必ずしも国際的に受け入れられるものだとは限りません。
行政によるアプローチだけでは限界がある中、国際的に統一され、NGOや民間企業等が問題の実質的な解決へ向けて協調し、自ら実施でき、それを客観的に評価できる仕組みが必要です。FSCはこうしたボトムアップの取り組みであり、市場メカニズムを利用し、消費者の理解と購買力により責任ある森林管理を支えてゆく仕組みです。こうしたボトムアップ的なアプローチ、そして行政側のトップダウン的アプローチは、相反するものではなく、多数の利害関係が複雑に絡み合う中、むしろ相互補完的に作用するものと考えられます。
森林の減少
地球上の陸地の約3割を森林が覆っています。しかし、2015~2020年の間に平均で現存する森林が年間1020万ha減少しており、これは2.2秒ごとにサッカー場1面分の森林が減少していることになります。
森林の気候変動への影響
2002〜2011年における、人間の活動に起因する温室効果ガスである二酸化炭素排出量のうち10%は、森林伐採と土地利用転換によるものです。
森林の社会への影響
森林は多様な生物の住処であり、木材、食料などの資源や水や空気といった生態系の恩恵を与えてきました。今日でも、6000万人の先住民族を含む約3億5000万人が毎日の生活の糧を、そして長期にわたる生活基盤を森林に依存しています。
違法伐採による経済的損失
開発途上国における違法伐採による世界の経済的損失は、毎年約2兆2000億円といわれています。
FSC®ラベル

FSC森林認証ではFSCの定めた基準をもとに、 適切に管理されていると認められた森林から伐り出した木材で生産された製品に、 FSCラベルを付けることができます。 このラベルの付いた製品が世の中に広く流通し、 消費者に積極的に選ばれることで、適切な管理をしている森が増えることになるのです。 また、健全な森林の育成をサポートすることで、保護すべき森林を伐採しようとする圧力の抑制にもつながる取り組みともいえます。
このようにFSC森林認証は、林業関係者、木/紙製品を製造・販売する企業、消費者が一緒になって森林を守る仕組みです。
FM認証
FM認証(森林管理認証)とは?

FSCの理念である「環境保全の点から見ても適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理」を具体化したのがFM認証( FM: Forest Management認証)の規格です。
最新のFM規格には10の原則、70の基準、更にその下に約200もの細かい指標があり、この規格に沿って審査を受け、大きな不適合がなければ認証を受けることができます。
CoC認証

林産物は、最終消費者の手に届くまで、多くの加工・流通業者の手を経ますが、この加工・流通過程を管理の連鎖(Chain of Custody)と言います。
CoC認証とは?
CoC認証とは加工・流通過程の管理認証を意味します。認証ロゴマークを表記するには、その認証製品の出所を証明する必要があります。つまり、認証材が森林から加工・流通過程を経て最終ユーザーの手元に届くすべての段階で、 認証材を使われていることが、第三者(認証機関)によって確認されなければなりません。その確認をする為に、CoC認証取得会社は「いつどこで仕入れ」、「いつどこに販売したか」ということを管理し、 文書化しなければなりません。ユーザーへ製品となるまでの過程で、認証紙と非認証紙が混ざり合うことなく管理しなければなりません。一ヶ所でもCoC認証を取得していなければ、印刷物にFSC®認証ロゴマークを表記することは出来ません。

CoC認証取得のメリット

★森林を守り、地球温暖化防止や地球環境保全に役立ちます。
★環境対応企業として社会貢献、イメージアップにつながります。
★用紙代は一般紙とほぼ同等です。
★再生紙とは異なり、一般紙と同等の印刷に仕上ります。
FSC®のロゴ・マーク使用上の注意事項
FSC®ロゴ・マークの取扱には厳格な決まりがあります。
FSC®森林認証紙を使用して自社の名刺や封筒などを作成する場合、ロゴ・マークを目立つところに配置して、環境保全に取り組む企業としてアピールしたい。
ロゴ・マークの使用におけるサイズやフォント、背景や余白等の条件についてはFSC®が厳格に管理しており、事前の申請・承認が必要となります。これには約1週間~10日ほどの時間を要しますのでお急ぎの場合はご注意ください。また申請手続きは弊社で行いますが、ロゴ・マーク使用に関する費用等は発生しませんのでお気軽にご相談下さい。
FSC®森林認証紙を使えばロゴ・マークが表記できますか。
上記イラスト「CoC認証とは?」をご覧ください。FSC®CoC認証を取得している印刷会社によって取り扱われていることが、FSC®ロゴ・マーク表記の条件となります。
FSC®森林認証紙を使用したい場合、自社でも認証取得しなければ駄目ですか。
認証の取得は必要ありません。FSC®CoC認証を取得している印刷会社にご依頼ください。弊社へのご用命お待ちしております。
マークを使用するための基準
基準概要
マークを製品等に付ける場合は、認定を受けた認証機関による以下の審査に通り、認証取得者として正式に登録される必要がある。
森林管理の認証(Forest Management :FM認証)
(全般)森林管理は、生物の多様性とそれに付随する価値、水資源、土壌、生態系や景観を保全し、生態学的な機能や森林の健全さを維持するものであること。
当該国(地域)に「森林管理に関するFSCの基準」がある場合は、その基準に照らし合わせて審査・認証が行われる。
当該国(地域)の基準がない場合には、国際的な「FSCの森林管理に関する原則と規準」に整合した認証機関自らが保有する基準を、地域関係者と協議したうえで現地に適合するよう修正・設定し、それに照らし合わせて審査・認証が行われる。
加工・流通過程の管理の認証(Chain-of-Custody:CoC認証)
森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品(紙製品を含む)に、認証されたものが一定割合以上含まれているとともに、違法伐採等から由来する木材・木材製品が混ざっていないことを審査・認証する。
マークを使用するための手続
FSCロゴマークを使用できるのは誰か?
FSCロゴマークを使用できるのは大きく分けると認証取得者と非認証取得者。
《認証取得者の場合》
森林管理認証(FM認証)や流通管理認証(CoC認証)取得者へのロゴ使用許可手続きは認証機関が行う。
《非認証取得者の場合》
非認証取得者は3つのカテゴリーに分類される。
❶商業的利用:小売店や卸売業等、認証製品の販売促進活動で利用
❷プロモーション利用:NGOやFSCメンバーのFSCの認知度向上のための利用
❸メディア、教育利用:FSCの啓蒙促進を目的とした利用
これらの非認証取得者へのロゴ使用許可手続きはFSC本部もしくは、FSC本部に正式に認められたロゴマーク担当者(Trademark Service Provider)が行う。
認証取得者、非認証取得者の如何を問わず、上記全てのユーザーFSCロゴマークを使用する場合は、FSCロゴ使用ライセンス契約を締結した手続きを経てFSCロゴを受領しなければならない。その上で、FSCが管理するしかるべき認証番号やID番号が付与され、ロゴマークの使用が可能となる。
FSCロゴマークはどのように使うことができるか?
FSCロゴマーク使用方法には、「オンプロダクト(on-product)」使用と、「オフプロダクト(off-product)」使用の2種類がある。
❶認証取得者によるオンプロダクト使用
「オンプロダクト」ラベリングとは、FSCロゴマークが物理的に目に見える状態で、認証製品やパッケージ等につけられたもので、焼印、タグ、シール、刻印、印刷、透かし印刷、レーザ彫等を含む。オンプロダクト使用が認められているのはFM認証、CoC認証およびFM/CoC認証の取得者のみ。FSCロゴマークはFSC以外の森林認証制度と同時に使用することはできない。
❷認証取得者および非認証取得者によるオフプロダクト使用
「オフプロダクト」におけるFSCロゴマーク使用とは、認証製品やそのパッケージではなく、パンフレットやポスター、カタログ、店頭のPOP広告や、Webサイト、伝票類や名刺、封筒等でFSCのプロモーションや、FSC認証製品、または認証を取得していることをPRするなどの目的のために、FSCロゴマークを使用することを意味する。このオフプロダクト使用には認証林や認証製品のプロモーション、販売促進、FSCの一般的な説明等も含まれる。全てのFSC認証取得者および非認証取得者は許可を得ることによりFSCロゴマークのオフプロダクト使用が認められる。
*なお、納品伝票類や名刺、レターヘッド等のステーショナリーへのオフプロダクトのFSCロゴマーク使用が認められているのは認証取得者だけとなっている。
FSC®森林認証紙にも、色々な種類の紙が用意されています。
仕上がりは再生紙より優れ一般紙と全く変わりありません。

▶高級アート紙(グロス・マット)
▶アート紙(グロス・マット)
▶コート紙(グロス・マット)
▶軽量コート紙(グロス)
▶上質紙
▶板紙
▶情報用紙(ノーカーボン紙など)
※但し受注生産や製造中止の用紙もあります。FSC®森林認証紙を希望される場合は、予めお問合せ下さい。






